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改 本条追加(昭三〇運令五四)
(旅客不定期航路事業の許可の申請)
第二十三条の三 法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業(遊覧旅客不定期航路事業を除く。以下この条において同じ。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 経営しようとする旅客不定期航路事業の概要及び運航開始予定期日
四 当該申請が法第四条第一号から第二号の二まで、第四号及び第六号の基準に適合する旨の説明
五 事集計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
ハ 運航回数が定められているものにあっては、その回数
ニ 運航が特定の時季又は一日のうちの特定の時間内に限られているものにあっては、その運航の時季又は時間
ホ 自動車航送をし、かつ、当該自動車航送に係る旅客以外の旅客を運送するものにあっては、その旨
六 事業計画以外の事業の内容
イ 事業用施設(使用旅客船を除く。)の概要
ロ 旅客、手荷物、小荷物並びに自動車航送をするものにあっては当該自動車航送に係る自動車及びその積載貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
ハ 手荷物、小荷物並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物以外の貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
七 船舶の運航の管理の概要
八 申請者が現に行っている旅客不定期航路事業以外の事業の
概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りる。
一 申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書
二 申請者が法人である場合は、その定款、登記簿の謄本
3 第一項の申請を受けた所轄地方運輸局長は、必要があると認めるときは、申請書に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
一 総業費の概算(総額、内訳及び資金の調達方法を明示すること。)
二 航路損益見込計算(第二号様式による。)
三 最近の損益計算書及び貸借対照表
改 本条追加(昭三〇運令五四)、?一部改正・?全部改正(昭四〇運令四六)、?一部改正(昭四五運令八○・四六運令四〇・五九運令一八・六〇運令二二・六二運令二七・平六運令一四)、?一部改正・?削除・??追加(平七運令三四)
(遊覧旅客不定期航路事業の許可の申請)
第二十三条の四 法第二十一条第一項の規定により遊覧旅客不定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した遊覧旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は、役員の氏名
三 経営しようとする遊覧旅客不定期航路事業の概要及び運航開始予定期日
四 当該申請が法第四条第二号、第二号の二、第四号及び第六号の基準に適合する旨の説明
五 事業計画
イ 航路の起終点及び距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用旅客船の明細(第一号様式による。)
ハ 運航が特定の時季又は一日のうち特定の時間内に限られているものにあっては、その運航の時季又は時間
六 事業用施設(使用旅客船を除く。)の概要
七 船舶の運航の管理の概要
八 申請者が現に行っている遊覧旅客不定期航路事業以外の事業の概要
2 前条第二項の規定は、前頃の申請書について準用する。
改 本条追加(平七運令三四)
(準用規定)
第二十三条の五 第四条から第四条の三までの規定は、法第二十条の二第二項において準用する法第八条の規定による旅客不定期航路事業(遊覧旅客不定期航路事業を除く。)の運賃及び料金の認可又は届出並びに運賃及び料金の割引の届出について、第五条から第八条の二までの規定は、法第二十三条の二第二項において準用する法第九条から第十一条までの規定による旅客不定期航路事業の運送約款の認可、運送約款の記載事項、運賃及び料金等の公示、運航管埋規程の基準、運航管理規程の作成又は変更の届出、運航管理者の選任等の届出並びに事業計画の変更の認可又は届出について準用する。
改 本条追加(平七運命三四)、見出追加(平八運令四九)
第二十三条の六 第十九条の四から第二十条までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改正・旧二三条の八繰上(昭四〇運令四六)、一部改正(昭四五週令八〇・四六運令四〇・平六運令一四)、旧二三条の五繰下(平七運令三四)
(遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金の届出)
第二十三条の七 法第二十三条の三の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 当該運賃及び料金を適用しようとする航路
三 当該運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四 運賃及び料金の変更の場合は変更を必要とする理由
改 本条追加(平七運令三四)
第二節の二 旅客の安全を害するおそれのある行為
改 本節追加(昭四五運令八○)
(旅客の安全を害するおそれのある行為)
第二十三条の八 法第二十三条の四の省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
二 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
三 みだりに消化器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
四 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
五 みだりにタラップ、しや断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
六 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
七 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。
八 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に内かって投げ、又は発射すること。
改 本条追加(昭四五運令八○)、一部改正(昭四六運令四〇)、旧二三条の六繰下(平七運令三四)、一部改正(平八運令四九)
第三節 検査員証
(検査員証)
第二十四条 法第二十五条第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第四号様式によるものとする。
改 六条追加(昭三〇運令五四)
第四節 損失補償
改 旧三節繰下(昭三〇運令五四)
(損失補償)
第二十五条 法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三箇月以内に運輸大臣に提出しなければならない。
一 住所及び氏名
二 航海命令の内容
三 請求しようとする金額及びその計算書
改 本条一部改正(昭六〇運令二二)
第五節 運送に関する協定等
改 旧四節繰下(昭三〇運令五四)
(協定等の届出)
第二十六条 法第二十八条(法第三十条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)を締結し、又は変更をしようとする船舶運航事業者又は港湾関係業者が法第二十九条(法第三十条の二第一頃において準用する場合を含む。)の規定により行う届出は、第一条の二第三項及び第四項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した協定等届出書、一通を連署し、連署した船舶運航事業者又は港湾関係業者のうちに外国の船舶運航事業者又は港湾関係業者が含まれず、かつ、そのすべての者の主たる事傍所又は営業所が同一の地方運輸局(海運監理部を含む。以下同じ。)の管轄する地域内にある場合は、当該事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長を経由して、その他の場合は、直接運輸大臣に提出して行うものとする。
一 協定等を締結又は変更しようとする船舶運航事業者又は港

 

 

 

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